借金の時効は5年?2020年4月の民法改正で変わった期間と起算点、援用書面、時効完成後に1円でも払うと使えなくなる理由5つの要点

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何年も前に返せなくなった借金の督促状が、ある日突然届くことがあります。X(旧Twitter)でも、「最後の返済から5年で時効の可能性」「時効は『援用』を伝えて成立」「1円でも払うと時効がやり直しに」と、昔の借金の督促状のチェックポイントを整理した投稿が見られました。ただ、時効は年数が過ぎれば自動的に借金が消える制度ではありません。

この記事では、国民生活センターの『国民生活』に載った弁護士の解説と判例の紹介、法務省の民法改正の資料、最高裁判所の判決の要旨、司法書士事務所の解説などをもとに、借金の消滅時効の期間と起算点、時効を止める出来事、援用の方法、時効完成後に支払ってしまったときの扱いを整理しました。実際に督促状が届いたときに、慌てて動く前に確かめたいことをまとめています。

目次

借金の時効は何年か、2020年4月で分かれる

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まずは、借金の時効が何年なのかを見ていきます。国民生活センターの解説によると、消滅時効は、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法で大きく変わりました。そのため、借金がいつ生まれたかによって、当てはまるルールが違います。

改正前は「10年、商事なら5年」、改正後は「5年」と「10年」

国民生活センターの『国民生活』2025年4月号で、岩重佳治弁護士は、改正民法の施行日より前に生まれた債権の時効期間は、原則として権利を行使できる時から10年、商事債権なら5年だと説明しています。権利を行使できる時とは、多くの場合「返済期限」のことです。

同じ解説によると、サラ金・クレジット会社が会社であれば、その貸付債権は商事債権となり、時効は5年です。銀行の貸付債権も5年、クレジット会社の立替金や求償金の債権も商事債権なので5年とされています。一方、信用金庫や労働金庫などの貸付債権は10年ですが、借りた人が会社や自営業者なら商事債権になり5年になる、と説明されていました。なお、個人が営むサラ金の場合は、当然には商事債権とはいえない、とも書かれています。

松谷司法書士事務所の解説も、2020年3月31日以前に成立した借金は、貸主か借主のどちらかが商人なら商事債権として5年、どちらも商人でなければ10年という整理です。同じ解説は、信用保証協会の求償権は、協会が商人ではないため原則10年だが、商人である主債務者の委託で保証した場合は5年になる、という判例の考え方も紹介しています。

改正民法の施行日以後に生まれた債権について、国民生活センターの解説は、①債権者が権利を行使できる時から10年と、②債権者が権利を行使できることを知った時から5年の、どちらか早い方で時効になると説明しています。商事債権の消滅時効は廃止されました。

サラ金やクレジット会社は返済期限などを知っているのがふつうなので、これらの業者の貸付債権や立替金、求償金の時効は、ほとんどの場合、返済期限から5年と考えてよい、とされています。信用金庫や労働金庫なども同じです。法務省の「消滅時効に関する見直し」の資料も、職業によって1〜3年と細かく分かれていた短期消滅時効を見直し、時効期間と起算点をシンプルに統一することを検討課題に挙げていました。

つまり、業者からの借金なら、改正の前でも後でも「5年」になることが多いといえます。ただし、個人間の借金や、借金がいつ生まれたかがはっきりしない場合は、期間が変わることがあるので注意しましょう。

5年はいつから数えるのか、何で止まるのか

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時効の年数がわかっても、どこから数えるのかを間違えると判断を誤ってしまいます。また、時効は途中で止まったり、やり直しになったりすることもあるのです。ここでは、起算点と、時効を妨げる出来事を整理します。

1回の滞納で全額の期限が来ること、時効が止まる・やり直しになる場合

国民生活センターの解説によると、サラ金やクレジット会社の契約には、ほとんどの場合、「1回でも支払いを怠ったら当然に期限の利益を失い、残金を一括で支払わなければならない」という約款があります。これが期限の利益当然喪失約款です。

この約款がある場合、1回でも支払いを怠ると、残りの全額について返済期限が来たことになります。その時点が、残額全部について「権利を行使できる時」です。業者は約款の内容を当然知っているので、多くの場合、最初に支払いを怠った時点から5年が時効期間になると考えてよい、と解説されていました。

Xの投稿にあった「最後の返済から5年」は、目安としてはわかりやすい言い方です。国民生活センターが紹介した判例でも、最後の返済の日から時効が進み始めたとされています。ただ、実際の起算点は契約の内容や返済の経過によって変わるので、自分の場合はいつなのか、取引の履歴で確かめることが大切です。

時効を妨げる出来事には、借りた側の行為と、貸した側の行為があります。国民生活センターの解説によると、時効の期間中に借りた人が債権者の権利を「承認」すると、時効はそこでリセットされ、改めて期間が進みます。改正前は時効の「中断」と呼ばれていましたが、改正民法では「更新」という名前です。権利の承認ははっきり口にしたものでなくてもよく、債権があることを前提にした行為があれば承認があったと考えられ、返済や和解も承認に当たるとされています。

貸した側が請求書を送るなどの「催告」をすると、6か月間は時効の完成が猶予されます。ただ、その間にもう一度催告しても、さらに猶予が延びるわけではありません。訴訟や調停の申立てがあれば手続中は完成が猶予され、判決が確定したり調停調書ができたりすると、手続の終了時から新たに時効が進み、その期間は10年になります。強制執行の申立てでは手続中は完成が猶予され、終了時から新たに時効が進みます。仮差押えや仮処分の申立てでは、手続中と終了後6か月間、完成が猶予されるという仕組みです。法務省の「消滅時効に関する見直し」の資料でも、時効の「中断」と「停止」の制度を見直すことが、時効期間の統一と並ぶ検討課題として挙げられていました。

また、債権者と債務者が書面で「協議を行う」と合意した場合も、合意から1年、合意で決めた期間、協議の続行を拒む書面の通知から6か月のうち、いずれか早い方が過ぎるまで完成が猶予されます。昔に裁判で判決を取られていた場合は、5年ではなく10年になっていることがあるので、裁判所からの書類が届いたことがないかも思い出しておきましょう。

時効は「援用」してはじめて効く

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期間が過ぎても、それだけで借金がなくなるわけではありません。国民生活センターの解説は、消滅時効の期間が過ぎても、確定的に債権を消すには「援用」が必要だと説明しています。援用とは、時効の利益を受けることを相手に伝えることです。

援用は書面で届いた記録を残す、裁判を起こされたときの主張

国民生活センターの解説によると、援用は、「請求されている債権は消滅時効が成立しているので支払いません」という趣旨の書面を、債権者あてに送る方法で行います。松谷司法書士事務所の解説は、具体的には時効援用通知書を、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが方法だとしています。

内容証明郵便は、いつ、どんな内容の郵便を送ったかを郵便局が証明するサービスです。配達証明を付ければ、相手に届いたことも証明できます。普通郵便では、届いたことや中身を後から示しにくいからです。通知書には、契約番号や契約年月日など、どの債務の話なのかを特定できる情報を書き、その債務について消滅時効を援用する、という内容を記載します。

Xの投稿者も、友人に手伝ってもらって「消滅時効を援用します」という内容証明郵便を送ったところ、それきり督促状が届かなくなったと書いていました。ただし、これは一人の体験です。時効が本当に完成しているかどうかは、起算点や途中の出来事によって変わるものです。

貸金業者などから支払いを求める訴訟を起こされた場合について、国民生活センターの解説は、訴訟の中で消滅時効を援用するか、すでに援用したことを訴訟で主張・立証する必要があると注意しています。裁判所からの書類を放っておくと、時効が完成していても、それを主張しないまま判決が出てしまうおそれがあります。

判決が確定すると、そこから新たに10年の時効が進むことは、先ほど見たとおりです。つまり、裁判所からの書類が届いたときこそ、時効を主張できるかどうかを確かめる大事な場面です。このサイトの別の記事でも取り上げた支払督促などの書類は、異議の期限があるので、届いたらすぐに中身を確認しましょう。

時効の援用を自分だけで判断するのが不安なときは、弁護士や司法書士、法テラスなどの相談窓口を使う方法があります。相談するときは、契約書や取引の履歴、届いた督促状や裁判所の書類をまとめて持っていくと、話が早く進みます。

時効完成後に払うと援用できなくなることも

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最後に、いちばん注意したい点を見ていきます。Xの投稿にあった「1円でも払うと時効がやり直しに」は、時効の期間中であれば、承認による「更新」の話としてそのとおりです。では、時効の期間が過ぎた後に払ってしまった場合はどうなるのでしょうか。

払ったあとの援用は原則できない、それでも認められた2024年の判決

国民生活センターの解説によると、時効の完成後に、借りた人が完成を知りながら返済など承認に当たる行為をした場合は、時効の利益を放棄したとして、援用ができなくなります。完成を知らなかった場合は、利益を放棄したとはいえませんが、相手の信頼を守る観点から、信義則上、援用権を失ったとされることがあります。

この考え方のもとになっているのが、最高裁判所大法廷の昭和41年4月20日の判決です。裁判要旨は、時効完成後に債務を承認したことだけから、完成を知って承認したと推定することは許されないとしつつ、時効完成後に承認した場合は、完成の事実を知らなかったときでも、その後に援用することは許されない、としています。

国民生活センターの解説は、債権者の中には、時効の完成が近づくと、しつこく少額の支払いを求めてくる場合があるので注意が必要だ、とも書いています。督促の電話で「少しでいいから払ってほしい」と言われても、その場で払ったり、分割払いを約束したりする前に、時効がどうなっているかを確かめることが大切です。

一方で、時効完成後に債務を認めても、援用が認められた例もあります。国民生活センターの『国民生活』2026年3月号は、大阪地方裁判所の令和6年5月10日の判決を紹介しています。この事例では、最後の返済から5年の時効期間が過ぎた後に貸金業者が訴訟を起こし、借りた人は債務を認めて分割払いを希望する答弁書を出しました。

その後、借りた人は法律相談で時効を援用できることを知り、次の期日で援用したという経過です。裁判所は、貸金業者には法的知識があると推認される一方、借りた人にはなかったと推認されることなどから、借りた人がもう援用しないだろうという保護すべき信頼が業者に生じたとはいえないとして、援用を認め、業者の請求を退けました。

ただし、これは一つの事例での判断で、どんな場合でも援用できるという意味ではありません。昭和41年の最高裁判決の原則がある以上、時効完成後に払ったり認めたりしてしまったときは、その経緯を整理したうえで、専門家に相談するのが安全です。

まとめ:借金の時効で押さえたい5つの要点

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借金の時効は、年数だけでなく、起算点や途中の出来事、援用の仕方まで含めて考える必要があります。最後に、この記事の内容を5つにまとめておきましょう。

  • 2020年4月1日より前の借金は原則10年、商事債権なら5年。それ以後の借金は「知った時から5年」と「行使できる時から10年」の早い方で、業者からの借金はほとんど5年
  • 期限の利益喪失約款があると、多くの場合、最初に支払いを怠った時点から数える。判決や調停で確定すると10年になる
  • 期間中の返済や和解は「承認」で、時効がやり直し(更新)になる。催告は6か月、訴訟などは手続中、完成が猶予される
  • 時効は援用しないと効かない。配達証明付きの内容証明で債務を特定して通知し、訴訟では裁判の中で主張する
  • 時効完成後に払ったり認めたりすると、知らなくても原則として援用できない(最高裁昭和41年)。例外的に援用が認められた判決もあるが、まずは相談を

古い借金の督促状が届くと、早く片付けたくて、言われるままに少しだけ払ってしまいたくなるかもしれません。けれども、その一回の支払いが、時効を使えるかどうかを左右することがあります。払う前、約束する前に、いつから返していないのか、裁判所の書類が届いたことはないかを確かめ、必要なら専門家に相談してみてください。

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家計整理室のアバター 家計整理室 編集担当

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