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何年も前に返せなくなった借金の督促状が、ある日突然届くことがあります。X(旧Twitter)でも、「最後の返済から5年で時効の可能性」「時効は『援用』を伝えて成立」「1円でも払うと時効がやり直しに」と、昔の借金の督促状のチェックポイントを整理した投稿が見られました。ただ、時効は年数が過ぎれば自動的に借金が消える制度ではありません。
この記事では、国民生活センターの『国民生活』に載った弁護士の解説と判例の紹介、法務省の民法改正の資料、最高裁判所の判決の要旨、司法書士事務所の解説などをもとに、借金の消滅時効の期間と起算点、時効を止める出来事、援用の方法、時効完成後に支払ってしまったときの扱いを整理しました。実際に督促状が届いたときに、慌てて動く前に確かめたいことをまとめています。
借金の時効は何年か、2020年4月で分かれる
まずは、借金の時効が何年なのかを見ていきます。国民生活センターの解説によると、消滅時効は、2020年(令和2年)4月1日に施行された改正民法で大きく変わりました。そのため、借金がいつ生まれたかによって、当てはまるルールが違います。
改正前の借金は10年、商事債権なら5年
国民生活センターの『国民生活』2025年4月号で、岩重佳治弁護士は、改正民法の施行日より前に生まれた債権の時効期間は、原則として権利を行使できる時から10年、商事債権なら5年だと説明しています。権利を行使できる時とは、多くの場合「返済期限」のことです。
同じ解説によると、サラ金・クレジット会社が会社であれば、その貸付債権は商事債権となり、時効は5年です。銀行の貸付債権も5年、クレジット会社の立替金や求償金の債権も商事債権なので5年とされています。一方、信用金庫や労働金庫などの貸付債権は10年ですが、借りた人が会社や自営業者なら商事債権になり5年になる、と説明されていました。なお、個人が営むサラ金の場合は、当然には商事債権とはいえない、とも書かれています。
松谷司法書士事務所の解説も、2020年3月31日以前に成立した借金は、貸主か借主のどちらかが商人なら商事債権として5年、どちらも商人でなければ10年という整理です。同じ解説は、信用保証協会の求償権は、協会が商人ではないため原則10年だが、商人である主債務者の委託で保証した場合は5年になる、という判例の考え方も紹介しています。
では、自分の借金が「改正前」と「改正後」のどちらに当たるのかは、何で決まるのでしょうか。これを定めているのが、民法を改正した法律(平成29年法律第44号)の附則10条です。e-Govで公開されている条文の第4項は、「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。」としています。
ここでいう「施行日前に債権が生じた場合」について、同じ附則10条の第1項は、かっこ書きで「施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む」と説明しています。お金を受け取ったのが2020年4月以降でも、そのもとになる契約が3月31日以前に結ばれていれば、古いルールで数えることになる、という仕組みです。一つの契約で何度も借りたり返したりするカードローンでは、どの借入れがどちらに当たるかが契約の中身によって変わりえます。契約日と借入日の両方を、手元の書類で確かめておくと安心でしょう。
附則10条の第2項は、施行日前に起きた時効の「中断」や「停止」の出来事の効力も、従前の例によると定めていました。2020年3月以前に返済や裁判があった場合は、その出来事を旧法のルールで評価することになります。
改正後は「知った時から5年」と「10年」
改正民法の施行日以後に生まれた債権について、国民生活センターの解説は、①債権者が権利を行使できる時から10年と、②債権者が権利を行使できることを知った時から5年の、どちらか早い方で時効になると説明しています。商事債権の消滅時効は廃止されました。
条文で確かめると、民法166条1項は、債権は「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき」(1号)と、「権利を行使することができる時から十年間行使しないとき」(2号)に、時効によって消滅すると定めています。2つの期間が並んでいて、どちらかが先に満了した時点で時効が完成する、という書き方です。
1号の「知った時」は、債権者の側の事情で決まります。貸金業者は、返済日を自分で契約書に書き込んでいるので、返済日が来た時点で「行使できることを知った」と考えるのが自然でしょう。次の段落で見るように、国民生活センターの解説が業者の借金の時効を「ほとんどの場合」返済期限から5年としているのも、この考え方に立つものです。
サラ金やクレジット会社は返済期限などを知っているのがふつうなので、これらの業者の貸付債権や立替金、求償金の時効は、ほとんどの場合、返済期限から5年と考えてよい、とされています。信用金庫や労働金庫なども同じです。法務省の「消滅時効に関する見直し」の資料も、職業によって1〜3年と細かく分かれていた短期消滅時効を見直し、時効期間と起算点をシンプルに統一することを検討課題に挙げていました。
つまり、業者からの借金なら、改正の前でも後でも「5年」になることが多いといえます。ただし、個人間の借金や、借金がいつ生まれたかがはっきりしない場合は、期間が変わることがあるので注意しましょう。
反対に、「知った時」がいつかで争いになりやすいのは、返済期限をはっきり決めないまま貸し借りをしたケースです。その場合でも、2号の「行使できる時から10年」が上限として働くので、時効がいつまでも来ないということにはなりません。改正前の「10年」と改正後の「10年」は数字こそ同じですが、改正後は5年の期間と組み合わされている点が違います。
5年はいつから数えるのか、何で止まるのか
時効の年数がわかっても、どこから数えるのかを間違えると判断を誤ってしまいます。また、時効は途中で止まったり、やり直しになったりすることもあるのです。ここでは、起算点と、時効を妨げる出来事を整理します。
1回の滞納で全額の期限が来る、期限の利益喪失
国民生活センターの解説によると、サラ金やクレジット会社の契約には、ほとんどの場合、「1回でも支払いを怠ったら当然に期限の利益を失い、残金を一括で支払わなければならない」という約款があります。これが期限の利益当然喪失約款です。
この約款がある場合、1回でも支払いを怠ると、残りの全額について返済期限が来たことになります。その時点が、残額全部について「権利を行使できる時」です。業者は約款の内容を当然知っているので、多くの場合、最初に支払いを怠った時点から5年が時効期間になると考えてよい、と解説されていました。
Xの投稿にあった「最後の返済から5年」は、目安としてはわかりやすい言い方です。国民生活センターが紹介した判例でも、最後の返済の日から時効が進み始めたとされています。ただ、実際の起算点は契約の内容や返済の経過によって変わるので、自分の場合はいつなのか、取引の履歴で確かめることが大切です。
貸金業法19条は、貸金業者に対して、営業所ごとに帳簿を備え、債務者ごとに契約年月日、貸付けの金額、受領金額などを記載して保存するよう義務づけています。その取引の履歴を手に入れる手段は、法律で用意されています。貸金業法19条の2は、債務者や債務者だった人などが、貸金業者に対して帳簿(利害関係がある部分に限る)の閲覧や謄写を請求できると定めました。しかも貸金業者は、その請求が「権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるとき」を除いて、拒むことができません。いわゆる取引履歴の開示請求で、最後にいつ返済したのか、いつ支払いが止まったのかを、記憶ではなく記録で確かめる手がかりになるはずです。
なお、民法137条にも「期限の利益の喪失」という条文があります。こちらは、債務者が破産手続開始の決定を受けたときや、担保を滅失・損傷・減少させたときなど、法律上、期限の利益を主張できなくなる場合を定めたものです。借金の時効の起算点で問題になるのは、多くの場合この条文ではなく、契約書の約款のほうだと覚えておきましょう。
時効が止まる「完成猶予」とやり直しの「更新」
時効を妨げる出来事には、借りた側の行為と、貸した側の行為があります。国民生活センターの解説によると、時効の期間中に借りた人が債権者の権利を「承認」すると、時効はそこでリセットされ、改めて期間が進みます。改正前は時効の「中断」と呼ばれていましたが、改正民法では「更新」という名前です。権利の承認ははっきり口にしたものでなくてもよく、債権があることを前提にした行為があれば承認があったと考えられ、返済や和解も承認に当たるとされています。
貸した側が請求書を送るなどの「催告」をすると、6か月間は時効の完成が猶予されます。ただ、その間にもう一度催告しても、さらに猶予が延びるわけではありません。訴訟や調停の申立てがあれば手続中は完成が猶予され、判決が確定したり調停調書ができたりすると、手続の終了時から新たに時効が進み、その期間は10年になります。強制執行の申立てでは手続中は完成が猶予され、終了時から新たに時効が進みます。仮差押えや仮処分の申立てでは、手続中と終了後6か月間、完成が猶予されるという仕組みです。法務省の「消滅時効に関する見直し」の資料でも、時効の「中断」と「停止」の制度を見直すことが、時効期間の統一と並ぶ検討課題として挙げられていました。
また、債権者と債務者が書面で「協議を行う」と合意した場合も、合意から1年、合意で決めた期間、協議の続行を拒む書面の通知から6か月のうち、いずれか早い方が過ぎるまで完成が猶予されます。昔に裁判で判決を取られていた場合は、5年ではなく10年になっていることがあるので、裁判所からの書類が届いたことがないかも思い出しておきましょう。
条文の番号も押さえておくと、専門家に相談するときや資料を読むときに役立ちます。承認による更新は民法152条で、「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」と書かれています。同じ条の2項は、承認をするのに、相手の権利を処分する行為能力や権限までは必要ないとしており、承認のハードルが低いことがわかるでしょう。
裁判上の請求や支払督促、裁判上の和解・調停、破産手続参加などは147条です。手続が終わるまで時効は完成せず、権利が確定しないまま終わったときは、終了から6か月を経過するまで完成しません。確定判決などで権利が確定すれば、そこから新たに時効が進み始めます。強制執行などは148条、仮差押え・仮処分は149条、催告は150条、書面による協議の合意は151条にあります。150条2項は、催告による猶予の間にされた「再度の催告」には猶予の効力がないと明記しており、請求書を何度送られても猶予が延び続けるわけではない仕組みです。判決などで確定した権利の時効期間を10年とするのは169条で、もとの期間が10年より短くても10年になります。
時効は「援用」してはじめて効く
期間が過ぎても、それだけで借金がなくなるわけではありません。国民生活センターの解説は、消滅時効の期間が過ぎても、確定的に債権を消すには「援用」が必要だと説明しています。援用とは、時効の利益を受けることを相手に伝えることです。条文では、民法145条が「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と定めています。
援用は配達証明付きの内容証明で送る
国民生活センターの解説によると、援用は、「請求されている債権は消滅時効が成立しているので支払いません」という趣旨の書面を、債権者あてに送る方法で行います。松谷司法書士事務所の解説は、具体的には時効援用通知書を、配達証明付きの内容証明郵便で送るのが方法だとしています。
内容証明郵便は、いつ、どんな内容の郵便を送ったかを郵便局が証明するサービスです。配達証明を付ければ、相手に届いたことも証明できます。普通郵便では、届いたことや中身を後から示しにくいからです。通知書には、契約番号や契約年月日など、どの債務の話なのかを特定できる情報を書き、その債務について消滅時効を援用する、という内容を記載します。
Xの投稿者も、友人に手伝ってもらって「消滅時効を援用します」という内容証明郵便を送ったところ、それきり督促状が届かなくなったと書いていました。ただし、これは一人の体験です。時効が本当に完成しているかどうかは、起算点や途中の出来事によって変わるものです。
内容証明の出し方には、日本郵便の決まりがあります。日本郵便の「ご利用の条件等」によると、内容証明は文書1通だけを内容とする郵便で、図面や返信用封筒などを同封することはできません。郵便局に出すときは、送る文書のほかに、同じ内容の謄本を用意します。謄本の字数・行数は、縦書きなら「1行20字以内、1枚26行以内」が基本で、横書きでは「1行13字以内、1枚40行以内」「1行26字以内、1枚20行以内」も使えるそうです。この制限は謄本に関するもので、相手に届く内容文書そのものには字数・行数の制限はありません。
料金は、通常の郵便料金に加算する形です。日本郵便の国内料金表(オプションサービス)では、内容証明は謄本1枚で480円、2枚目からは1枚ごとに290円の加算でした。内容証明は一般書留にした郵便物にしか付けられず、一般書留の加算が480円、差出時に付ける配達証明の加算が350円と案内されています。配達証明は、差し出した後から頼むと480円になるので、援用通知では最初から付けておくのが無難でしょう。
訴訟や支払督促が届いたら、裁判の中で主張
貸金業者などから支払いを求める訴訟を起こされた場合について、国民生活センターの解説は、訴訟の中で消滅時効を援用するか、すでに援用したことを訴訟で主張・立証する必要があると注意しています。裁判所からの書類を放っておくと、時効が完成していても、それを主張しないまま判決が出てしまうおそれがあります。
判決が確定すると、そこから新たに10年の時効が進むことは、先ほど見たとおりです。つまり、裁判所からの書類が届いたときこそ、時効を主張できるかどうかを確かめる大事な場面です。このサイトの別の記事でも取り上げた支払督促などの書類は、異議の期限があるので、届いたらすぐに中身を確認しましょう。
裁判所のウェブサイトによると、支払督促は、債権者の申立てを受けて、裁判所書記官が書類の審査だけで発する手続です。債務者は、支払督促を受け取ってから2週間以内に「督促異議」を申し立てることができ、異議が出ると、請求額に応じて地方裁判所か簡易裁判所の通常の訴訟に移ります。異議がなければ、債権者は仮執行宣言の申立てができ、仮執行宣言付支払督促が送達されると強制執行の申立てが可能になるのです。
法務省の「督促手続について」も、仮執行宣言を付した支払督促に督促異議の申立てがない場合、その支払督促は「確定判決と同一の効力」を持つと説明しています。時効が完成していたはずの借金でも、異議を出さずに放っておくと、169条によって新たに10年の時効が進む権利になってしまうおそれがあるわけです。督促異議を出せば通常の訴訟に移り、その中で裁判官が改めて請求を審理するので、時効の援用を主張できます。
法務省の説明では、異議の申立て先は、その支払督促を発した裁判所書記官が所属する簡易裁判所です(民事訴訟法386条2項)。2週間の期間は、最初の支払督促にも、仮執行宣言付支払督促にもそれぞれあります。後者の期間も過ぎると確定してしまうため、裁判所から届いた郵便は、受け取った日付を控えておきたいところです。
時効の援用を自分だけで判断するのが不安なときは、弁護士や司法書士、法テラスなどの相談窓口を使う方法があります。相談するときは、契約書や取引の履歴、届いた督促状や裁判所の書類をまとめて持っていくと、話が早く進みます。
時効完成後に払うと援用できなくなることも
最後に、いちばん注意したい点を見ていきます。Xの投稿にあった「1円でも払うと時効がやり直しに」は、時効の期間中であれば、承認による「更新」の話としてそのとおりです。では、時効の期間が過ぎた後に払ってしまった場合はどうなるのでしょうか。
時効完成後の承認と、昭和41年の最高裁判決
国民生活センターの解説によると、時効の完成後に、借りた人が完成を知りながら返済など承認に当たる行為をした場合は、時効の利益を放棄したとして、援用ができなくなります。完成を知らなかった場合は、利益を放棄したとはいえませんが、相手の信頼を守る観点から、信義則上、援用権を失ったとされることがあります。
この考え方のもとになっているのが、最高裁判所大法廷の昭和41年4月20日の判決です。裁判要旨は、時効完成後に債務を承認したことだけから、完成を知って承認したと推定することは許されないとしつつ、時効完成後に承認した場合は、完成の事実を知らなかったときでも、その後に援用することは許されない、としています。
裁判所の判例検索で公開されている判決文は、その理由を次のように述べています。時効の完成後に債務者が債務を承認することは、「時効による債務消滅の主張と相容れない行為」であり、「相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから」、その後は援用を認めないのが信義則に照らして相当だ、という説明です。同じ判決は、承認した事実から時効完成を知っていたと推定することについて、時効完成の事実を知っているのは「むしろ異例で、知らないのが通常」だとして、これを認めた昭和35年の判例を変更しました。
なお、民法146条は「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」と定めています。契約のときに「時効は主張しません」と約束させても無効で、放棄が問題になるのは時効が完成した後に限られる、ということです。
国民生活センターの解説は、債権者の中には、時効の完成が近づくと、しつこく少額の支払いを求めてくる場合があるので注意が必要だ、とも書いています。督促の電話で「少しでいいから払ってほしい」と言われても、その場で払ったり、分割払いを約束したりする前に、時効がどうなっているかを確かめることが大切です。
取立ての方法そのものにも、法律の歯止めがあります。貸金業法21条1項は、貸金業者や取立てを委託された人が、人を威迫したり、私生活や業務の平穏を害するような言動をしたりすることを禁じました。内閣府令で定める時間帯に正当な理由なく電話や訪問をすること、勤務先などに電話や訪問をすること、借金の事実を第三者に明らかにすることなどが、禁止の例として並んでいます。弁護士や司法書士に処理を任せて書面で通知が届いた後に、正当な理由なく本人へ直接返済を求め続けることも禁止の対象です。同じ条の2項は、支払いを催告する書面に、業者の名称や契約年月日、貸付けの金額、支払いを求める金額などを書くよう義務づけています。督促状が届いたら、こうした記載から契約年月日を読み取ることもできそうです。
例外として援用を認めた2024年の大阪地裁判決
一方で、時効完成後に債務を認めても、援用が認められた例もあります。国民生活センターの『国民生活』2026年3月号は、大阪地方裁判所の令和6年5月10日の判決を紹介しています。この事例では、最後の返済から5年の時効期間が過ぎた後に貸金業者が訴訟を起こし、借りた人は債務を認めて分割払いを希望する答弁書を出しました。
その後、借りた人は法律相談で時効を援用できることを知り、次の期日で援用したという経過です。裁判所は、貸金業者には法的知識があると推認される一方、借りた人にはなかったと推認されることなどから、借りた人がもう援用しないだろうという保護すべき信頼が業者に生じたとはいえないとして、援用を認め、業者の請求を退けました。
昭和41年の最高裁判決が援用を許さない理由に挙げていたのは、承認によって相手方が「もはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろう」という点でした。大阪地裁の判決は、この「相手方の信頼」が、法的知識のある貸金業者には生じていなかったと判断したものと読めます。最高裁の考え方を前提にしたうえで、当事者の事情によっては結論が変わりうることを示した例といえるでしょう。
ただし、これは一つの事例での判断で、どんな場合でも援用できるという意味ではありません。昭和41年の最高裁判決の原則がある以上、時効完成後に払ったり認めたりしてしまったときは、その経緯を整理したうえで、専門家に相談するのが安全です。
相談先の一つが法テラスです。法テラスの「よくあるご質問」によると、無料法律相談は、収入(平均月収)や資産(現金・預貯金)が一定の基準以下の人が対象で、借金の問題も相談できます。1回の相談時間は30分、同じ問題につき3回までで、3回分をまとめて1時間30分にすることはできないそうです。原則として事前の予約が必要で、借金の相談では、借入先の名称と住所、借入時期、現在の借金の額を一覧にしたメモを持参するよう案内されています。裁判所や相手方から届いた書類も持っていきましょう。
まとめ:借金の時効で押さえたい5つの要点
借金の時効は、年数だけでなく、起算点や途中の出来事、援用の仕方まで含めて考える必要があります。最後に、この記事の内容を5つにまとめておきましょう。
- 2020年4月1日より前の借金は原則10年、商事債権なら5年。それ以後の借金は「知った時から5年」と「行使できる時から10年」の早い方で、業者からの借金はほとんど5年
- 期限の利益喪失約款があると、多くの場合、最初に支払いを怠った時点から数える。判決や調停で確定すると10年になる
- 期間中の返済や和解は「承認」で、時効がやり直し(更新)になる。催告は6か月、訴訟などは手続中、完成が猶予される
- 時効は援用しないと効かない。配達証明付きの内容証明で債務を特定して通知し、訴訟では裁判の中で主張する
- 時効完成後に払ったり認めたりすると、知らなくても原則として援用できない(最高裁昭和41年)。例外的に援用が認められた判決もあるが、まずは相談を